1994-06-03 第129回国会 衆議院 文教委員会 第3号
にいわゆる来館者サービスという点で、諸外国と比べた場合に、我が国の実情というのはまだまだ十分でない面があるのではないかというふうな御指摘もいろいろな機会にいただいておるわけでございまして、私どもも近年特にそういう点には留意をいたしまして、できるだけのサービスに努めるようにいたしておりまして、例えば平成六年度予算案におきましては、障害者の方が鑑賞の機会をちゃんと持っていただけるというふうな観点から、美術鑑賞用
にいわゆる来館者サービスという点で、諸外国と比べた場合に、我が国の実情というのはまだまだ十分でない面があるのではないかというふうな御指摘もいろいろな機会にいただいておるわけでございまして、私どもも近年特にそういう点には留意をいたしまして、できるだけのサービスに努めるようにいたしておりまして、例えば平成六年度予算案におきましては、障害者の方が鑑賞の機会をちゃんと持っていただけるというふうな観点から、美術鑑賞用
○東(順)分科員 厳密に言えば、カラオケというのは何となく、とにかく歌うためのバックミュージックというようなイメージですけれども、人によっては鑑賞用でこれを利用する場合も現実にはあるのだろうというふうに思います。歌うときもあれば、静かに音楽だけ聞きたいというような鑑賞用に使う場合もあるのじゃなかろうか、そういう状況もあるのじゃなかろうかと僕なんかは思うのですね。
だから、諸外国のカモシカなんか自然にほうっておいてかえって鑑賞用にいいんじゃないかという感覚では日本国土の環境庁は満足できないものがあると思いますので、余り諸外国と同じように過剰保護というところからではなくて、今言ったようなことで個体調整をする方向でこの辺で考えるべきではないのだろうかな。
○政府委員(関谷俊作君) ただいまの九十九個の問題でございますが、これは私ども隔離検疫の例外として設けておりますのは百球未満、つまり九十九個以下でございますが、一般の旅行者が、つまり種苗の生産者とか種苗業者を除きまして、一般の旅行者が鑑賞用として九十九個以下を持ち込む場合に限って、これは旅行者御自身の家庭で植えられるだろうと、こういうことで隔離検疫の除外をしているものでございます。
そういう意味でいろんな目的的に考えましても、音楽の場合も鑑賞用の音楽からあるいは単なる能率促進の観点でBGMとして用いられるような場合もございますし、著作物の価値の大小あるいは目的用途のいかんを問わず、人間の知的活動の所産としてのプログラムを法律制度上どう保護するかというのが今回の問題として著作権審議会でも御議論をいただき、また提案申し上げた次第でございます。
ただ、製造たばこの原料として新会社にその葉たばこを買ってもらいたいと思う者は、あらかじめ新会社と契約をした後に耕作をするということになるわけでございますので、ただいま申し上げましたようになかなか現時点では困難でございますけれども、例えば医薬品の原料であるとかあるいは鑑賞用であるとか、そういったものとしては自由なわけでございます。
○長岡説明員 補足的に御説明申し上げますが、今度の制度改正でどこが変わるかと申しますと、現在のところ葉たばこというものは、国家の専売権があるわけでございますから原則禁止で、そして許可をするという形をとっておりますが、これからは、私は量としては大したことはないと思いますけれども、例えば花を吹かせる鑑賞用の葉たばこというのもあるのでございます。
○河野委員 これは水産庁に伺うのはちょっと酷なのかもわかりませんが、鑑賞用の魚類がありますね、たとえばニシキゴイであるとか、こういう鑑賞用の魚類というのは、一匹当たり数十万円なんというのがいる。これらの病気に当たる人は、ではだれですか。これは水産庁に聞くのはちょっと気の毒かもわからぬけれどもね。
音楽は鑑賞用レコード、指導用レコード。図工はバレン、ルーラー。家庭のミシン学習カードだとか体育のロイター板。共通は卓上プレーヤー。特殊は長椅子、電話器ゼット。それから衛生費には、これはどういう方ですか人件費まで入っています。それから手洗い石けん液だとか清掃用洗剤のクレンザー、ガラス磨き、マジックリン、これは学校のトイレなどのお掃除ですね。それからバケツだとか清掃用長くつというのもありますね。
いまごろ図画の手本の絵を、絵の鑑賞用になるかもしれませんけれども、あれを見てかくなどということはまずないのですよね。
それ以外にまだ定植前の苗木とか鑑賞用の植物、まだ収穫しない水陸稲及び麦、野菜等の立毛及び果実等へこういうものはたなおろし資産に該当します。
ところが、模造という場合は、要するに実物に非常に似たものでそれを鑑賞用にするか、愛玩用にするか、いろいろな問題はあるけれども、偽造であることは間違いないわけです。ただ、偽造の場合には行使の目的をもってやるというところに偽造罪を成立させる根本的な原因があるわけです。模造の場合には、模造を奨励しなければならぬものもあるわけです。たとえば廣瀬郵政大臣が色紙に書いた。
それから、まあ時間がございませんから、この定義のところだけ片づけておきますが、今度の定義の中で言われる中央卸売市場並びに地方卸売市場というものに、民営の総合卸売市場、それから産地市場——これは水産、青果の産地市場、それから花卉の卸売市場、それから鑑賞用のいわゆる魚——ニシキゴイなんか、いま盛んに市場が開かれているようです、そういうようなもの、それからそういうようなものが一定の規模あれば中央市場ということになるようですから
美術鑑賞用はもちろんよい、剣舞用に持っていく場合ももちろんよい、物を売る場合に持っていく場合ももちろんよい、これを友だちに譲るために持っていく場合ももちろんよい。だんだんやっていくと、正当なる刑事は、もちろん幅が広いのでございますが、正当なる理由に該当しないような場合は、刑罰法令に触れるような場合の前段階の行為が、正当な理由のない場合になろうと思うのであります。
で、この正当な理由について、確かにこれは銃砲刀剣の所持による暴力行為の禁止といいますか、その防御といいますか、こういう点からは非常にいいと思いますが、先ほどの御説明にもありましたように、刀剣などを文化財的な立場で、あるいは鑑賞用的な立場で所持する者たちの自由といいますか、権利といいますか、こういうものは、どういうように保護されているのですか。
それから絵葉書類は鑑賞用の写真、印刷物は三十五を二十にして課税いたしますが、絵葉書は課税することもあるまいというので課税から外しております。それから帽子と杖、鞭でありますが、帽子につきましては千二百円の免税点でございますが、二千円に引上げることになつております。これは実用的な普通の帽子は殆んど外れて参りまして、パナマ帽とかほんの高級のものがかかるということに相成ると思います。
その理由は「古物」の定義として、法案のごとく「一度使用された物品」とするだけでは、使用の語義について、政府の説明のように最も廣く解することもできようが、一般にわかりやすい観念としては、鑑賞用の美術品が古物の中に入るかいなか、すなわち使用の言葉の中に鑑賞が入るものとは、常識的には必ずしも明らかでないのであります。